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10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合

相続税の配偶者軽減(配偶者控除)と小規模宅地等の特例が受けられなくなります。

相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内となりますが、

配偶者についての相続税額の軽減(※注1)

居住用宅地や事業用宅地の特例(※注2)は、

遺産分割協議書(又は遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、適用できる特例です。

もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませられないと、これらの特例を受けることのできないまま相続税を相続人全員が法定相続分で分担して納めなくてはならなくなります。(※注3)

その上、亡くなられた方の預金出金が制限(※注4)され、家賃も分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。

つまり、遺言が無い状態で相続が発生した場合は、遺産分割の協議や相続税申告を放っておいてはいけません。

早めにスタートしないと、損をしてしまう場合があります。

※注1

配偶者の法定相続分や1億6,000万円までの相続分に対して、配偶者の相続税のみ軽減される特例です。

※注2

● 居住用宅地の特例とは、配偶者や同居相続人が相続した場合において評価の80%が減額されるという特例です(最大適用面積330㎡)。
● 事業用宅地の特例とは、相続人が事業継続した場合において評価の80%が減額されるという特例です(最大適用面積400㎡)。

※注3

「分割見込書」を未分割相続税申告書に添付提出していれば、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった場合に、相続税の還付申告が可能です。

※注4

民法改正により、未分割のままであっても預金の一部を出金できるようになりました。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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