浦安市を中心に千葉県全域の相続を完全サポート

新浦安駅直結
無料相談予約はこちら

0120-979-234

受付時間:平日9:00~17:30

相続税の仕組みと申告

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額=3,000円+(600万円×法定相続人の数)

※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5000万円+ (1,000万円×法定相続人の数)

相続税の申告

相続開始を知った翌日から、10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税の申告には、各相続財産に関する資料や、被相続人及び相続人に関する資料など、膨大な資料の提出が求められることになります。
そのため、相続税の課税対象になる方のほとんどが税理士に申告を依頼しております。

しかし、相続税を専門的に扱う税理士はごくわずかであるため、税理士によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なってきます。

そのため、依頼する税理士を間違えると節税できたはずの相続税を余計に取られてしまうなど、依頼する税理士の経験や知識によって実際に課税される相続税額も変わってきます。
当事務所にご相談いただければ、相続税の申告の実績と経験が確かな税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続税の計算

続税の計算は以下の式で行われております。

・相続税の課税価額=相続財産-非課税財産-相続債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金)

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。

そして、その総額を実際の割合で按分して、各相続人が負担することになります。

また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。

相続税の納税

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。

例外としましては、「延納」と「物納」という方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度になります。

ただし、「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要になります。
物納とは、延納も難しい場合に、相続財産を現物で国に納付する方法です。

①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。

ただし、この申請は却下される場合があり、却下された場合には原則通りに現金で支払わなくてはなりません。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
専門家紹介はこちら
     

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 浦安エリアの不動産を相続された方
    浦安エリアの不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方

相続のご相談は当相談室にお任せください

Contact
  • メールでのご相談はこちらをクリック
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-979-234

    平日9:00~17:30

無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP