浦安市を中心に千葉県全域の相続を完全サポート

新浦安駅直結
無料相談予約はこちら

0120-979-234

受付時間:平日9:00~17:30

相続税の失敗事例

失敗事例1

Aさんは、父が亡くなったので、父が商売をしてきた関係で長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。

今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての判断でした。

Aさんは、顧問税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになってしまいました。

あまりの大きい金額にびっくりしたAさんはおかしいのでは勘ぐり、別の税理士にも相談しました。

すると、顧問税理士は大ざっぱな土地評価を行っており、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明したため、税務署に「更正の請求」をして処理しました。

しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も2人分程度かかってしまいました。

なお、後で分かったことですが、顧問税理士は2~3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかったようです。

これまでの付き合いで安易に顧問税理士に相続税の申告をお願いしたAさんの大失敗となってしまいました。

失敗事例2

夫の死後、税務署による財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。

そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。

一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。

いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。

しかし土地を無償で貸していたため、貸宅地とは認められませんでした。

そのことによって、数億円の5~6割の評価減を受けることが出来ませんでした。 

もし地代の支払いをしていれば、 高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。

このケース、妻が地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。

当然、相続税の節税対策にはなりませんでした…。

やはり、自分で勝手に判断してはいけません。専門家に一度意見を聞くようにしましょう!

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
専門家紹介はこちら
     

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 浦安エリアの不動産を相続された方
    浦安エリアの不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方

相続のご相談は当相談室にお任せください

Contact
  • メールでのご相談はこちらをクリック
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-979-234

    平日9:00~17:30

無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP