相続税の税務調査
相続税は申告して終わりではありません。
申告して数年後に、相続税申告をした方の4人の1人の割合で税務調査が入ります。
更に税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。
税務署がチェックしてくるのは、次のような点です。
税務署がチェックしてくること
海外送金の回数と海外資産の関係
家族名義預貯金の移し替え
家族名義の上場有価証券が多くある
預貯金口座の出入りが頻繁にある
多額な借入金があるのに化体財産がない
評価額の算定に問題がある
浦安あんしん相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。
当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。