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多額な借入金があるのに化体財産がない

化体財産とは?

化体財産とは、別の種類に成り代わった財産という意味です。

借入金が多くある場合、この借入金が何に代わっているかも調査選定される要素です。
相続財産には、不動産・預貯金・有価証券のようなプラスの財産もあれば借入金のようなマイナスの財産もあります。

借入金があるのに化体財産がないと税務調査が入る可能性が高くなる

通常、相続税申告が必要なほど財産を所有している人は、借入金は何かを購入するために行います。

したがって、多額の借入金が債務として計上されている場合には、借入れによって購入した何らかの財産があるはずです。

しかし、化体財産が申告に反映されていない場合、借入れによって購入した財産が申告漏れとなっているのではないかという推測が立って、調査に選定されます。

税務署がチェックしてくること

    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    海外送金の回数と海外資産の関係
    評価額の算定に問題がある

    浦安あんしん相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。

    お気軽にご相談ください。

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    この記事を担当した税理士
    新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
    保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
    専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
    経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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    よくご相談いただくケース

    • 初めての相続で不安な方
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      不安な方
    • 相続税がかかるか心配な方
      相続税がかかるか心配な方
    • 浦安エリアの不動産を相続された方
      浦安エリアの不動産を
      相続された方
    • 税務署からお尋ね書が届いた方
      税務署から
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