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評価額の算定に問題がある

ここでは評価誤り等について、起こりうる事例をいくつかあげておきます。

土地・借地権

まず、土地関係では、次のような事例がよくみられます。

①無償返還の届け出があるにもかかわらず、借地権相当額を控除して申告した。あるいは契約終了後には更地で返還する約定があるにもかかわらず、借地権相当額を控除して申告した。
②路線価図に掲載されている借地権割合で評価したが、実際の借地料から算定した借地権割合と差異があった。
③路線価で評価すべきところを倍率方式で評価してしまった。
④実際には一部しか貸していない建物を、全体を貸家として評価してしまった。この場合、土地についても一部しか貸家建付地として評価できないことになるため、土地建物両方について評価誤りが生じることになってしまう。
⑤路線価の見誤りがあった。

自社株の評価

①持株割合の算定に誤りがあり、本来、原則的評価方式によるべきであったところが、配当還元方式で評価してしまった。
②類似業種比準価額方式、あるいは純資産価額方式との併用方式で評価していたが、土地保有特定会社、あるいは株式保有特定会社として純資産価額方式で評価すべきものであった。
③親族名義であったため、相続財産に計上していなかったが、実際は被相続人が他人名義で運用していたものと判明した。

税務署がチェックしてくること

    海外送金の回数と海外資産の関係
    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    多額な借入金があるのに化体財産がない

    浦安あんしん相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。

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    この記事を担当した税理士
    新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
    保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
    専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
    経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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    よくご相談いただくケース

    • 初めての相続で不安な方
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    • 相続税がかかるか心配な方
      相続税がかかるか心配な方
    • 浦安エリアの不動産を相続された方
      浦安エリアの不動産を
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    • 税務署からお尋ね書が届いた方
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