相続税申告の際の落とし穴
「課税価格」が「基礎控除」を超える場合に、相続税申告が必要です。
基礎控除額は”3,000万円+600万円×法定相続人の数”によって算出されます。
法定相続人の数 |
基礎控除額 |
---|---|
2人 |
4,200万円 |
3人 |
4,800万円 |
4人 |
5,400万円 |
相続税申告の際の落とし穴について
相続税額の増減に直結する次の1~3の項目は、税務署が目を光らせている項目です。
必ず相続専門の税理士事務所にご相談ください。
1.生前贈与や名義分散などの対策をされてきた方ほど、注意が必要です。
国税局による財産情報の把握は年々進化しており、過去10年間の預貯金の入出金履歴を職権で入手できるようになっており、直前出金や預金の名義分散などの小手先の対処は通用しなくなっているのが現実です。
2.土地評価の際、国税局発表の「路線価」を使って計算しても、評価をした人のスキルにより評価額・相続税額は増減します。
3.「配偶者の税額軽減」 や 「居住用宅地の特例」 を受けるためには、遺産分割協議の成立と相続税申告が必須です。
注意点
「課税価格」が「基礎控除」を下回っていても、安心はできません。
行政書士・司法書士・銀行は相続税の申告はできません!
(参考)相続税額 早見表
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。