相続税申告期限がギリギリになってしまった方
相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。
多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になってから、または期限を過ぎてから当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。
主な理由は次の2つであったように思われます。
1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。
当事務所は最短2週間でお受けいたします。
どうしても申告期限がギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、あきらめずご相談ください。
当事務所では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。
・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。
あきらめず、まずはご相談ください。
申告に必要となる戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただけているとスムーズな対応が可能です。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。