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遺言の失敗事例

失敗事例1

田中さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。

少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。

しかし、ほかの兄弟たちは、ご本人が亡くなった後にようやくAが田中さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。

田中さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは田中さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止するためだったのです。

田中さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。

このように、何らかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないと大抵の場合に平穏に相続は終了しません。

結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。

こんな不幸なことはほかにありません。

早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。

失敗事例2

私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。

しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。

遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。

この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。

私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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