上場株式
1.上場株式はどのようにして評価するのでしょうか?
相続税において、上場株式やETF(上場投資信託)は、下記のうち最も低い価格で評価します。
国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。
(1)相続発生日の終値※
(2)相続発生月の終値の月平均
(3)相続発生月の前月の終値の月平均
(4)相続発生月の前々月の終値の月平均
※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、相続発生日に最も近い日の終値で評価します。
ただし、例外もありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
2.株価の確認方法
では、(1)~(4)の価格を調べるにはどうしたら良いのでしょうか?
証券会社から残高証明書を取り寄せる。
被相続人が取引していた証券会社に依頼して、被相続人が所有する全銘柄についての、死亡日を基準とした4つの価格を記載した残高証明書を発行してもらうことができます。
相続税の申告等にも使用できる、最も正確で証明力のある方法です。
日本取引所グループのホームページで調べる。
(2)~(4)の平均額については、日本取引所グループ「月間相場表」のページで確認できます。
Yahooファイナンスで調べる。
(1)の価格を調べるためには、過去の日付の株価は、「Yahooファイナンス」のホームページの「時系列タブ」から調べることができます。
3.気配相場等の株式評価額
気配相場等のある株式(3種類の評価方法)
登録銘柄・店頭管理銘柄(店頭公開株)
「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことであり、評価方法は(1)の上場株式とほぼ同じです。
公開途上にある株式
「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。