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家族信託(民事信託)を活用した複雑な生前対策

家族信託(民事信託)を活用した複雑な相続の生前対策

相続における生前の対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)におけるトラブルの防止を目的にしたものなど、様々なものがございます。

その方法として、遺言や財産の生前贈与などがございます。また、認知症などによって判断能力が低下してしまったケースにおいては財産の管理を第三者に依頼する方法として、成年後見制度などがございます。

遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策

通常の生前対策は、遺言や贈与などでその目的を十分に果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもございます。

たとえば、次のようなケースです。

・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させる
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
・贈与は生前にしておいて贈与した財産の管理自体は自分で行う

このようなケースで有効となるのが、最近注目され始めている“家族信託(民事信託)”という方法です。

家族信託(民事信託)とは

超高齢化社会へと突入した近年、認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「家族信託(民事信託)」という管理手法が注目されはじめています。

信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に預け、預ける目的に従って管理してもらうことです。

つまり、財産所有者が、意志判断能力を喪失し、資産の売却や活用などが法的に難しくなってしまうことに備え、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理の方法のことを民事信託といいます。

近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇してきており、日本は「超高齢化社会」と言われています。超高齢化社会の到来によって、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。

その認知症のかたの相続対策を考える上で、注目を集めている財産管理手法が「家族信託(民事信託)」です。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方であっても信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

信託でできること

信託を活用すると、たとえば以下のようなことが可能になります。

・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理する
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定する
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理する
・子供に贈与したことを、その子供に知らせずに贈与する

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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