遺産を平等に分けるために代償分割を行った事例
ご相談時の状況
家族構成(被相続人との続柄)
長男(相談者)、次男
対象となる相続財産
不動産(土地、建物)、預金、生命保険金
ご相談内容
父が亡くなり(母は故人)、相続をするにあたり2人で平等に遺産を分けるためにはどのように分けたら良いのか。
解決内容
不動産は故人の住居であり、長男、次男ともそれぞれ自宅を所有しています。
この不動産を共有して相続することはお二人とも希望されておりません。
長男が受取人の保険金が多かったこともあり、長男がこの不動産を取得し次男へ相応の現金を支払う「代償分割」という方法をご提案しました。
解決のポイント
代償分割は、不動産のように現物を分割しにくい財産や分割困難な財産が多いケースに有効な方法です。
代償分割にはそれなりの資金が必要ですが、生命保険金があったため実現しました。相続税対策としての生命保険金の活用がおすすめの点の一つでもあり、生前からの対策も必要になります。
なお、相続人に資金がない場合には、不動産を売却して現金に換えて分け合う「換価分割」という方法もあります。
サポートを終えて
ご来社された当初は大変不安なご様子でしたが、相続人お二人が満足のいく相続を行うことができ私どもも大変嬉しく思いました。
また、遺産の多くが分割しにくい不動産ということを踏まえると、納税資金対策も生前に準備しておくことの大切さがわかると思います。
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この記事を担当した税理士

新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。