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<メールマガジンR7.4月>確定申告が完了しました!

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新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和7年4月15日発行 -    
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.34 『更正の請求』
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仕事道 千本ノック<ノック105本目> 
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■池尾からのご挨拶 
この季節は確定申告が終わり、桜も
咲き始め、私たち会計事務所業界も
ほっと一息できるひと時です。
4月からは、税制改正の対応を
進めていくこととなります。
「知らなかったために損をする」と
いうことのないよう、お客様に有益な
情報を提供してまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、3つの柱があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.34 『更正の請求』

一度提出した申告書に誤りがあったとします。
この誤りを訂正することにより、
税額が増えるならば「修正申告書」を
提出して差額の税額を納付すれば
手続きは完了です。

ところが、この誤りを訂正することに
より税額が減り還付を受ける場合は、
煩雑な手続きとなります。

まず、更正の請求書を税務署に提出
します。この手続きの期限は、当初の
法定申告期限(相続開始後10カ月)から
5年以内です。
税務署がこの提出された更正の請求書を
正しいかどうかを調べ、その後更正に
より還付金が戻ってくる、という流れに
なります。
更正の請求の期限は、申告期限後5年
以内に延長されたため、使い勝手が
よくなったといえます。

すでに相続税申告を終えている人も、
その内容に疑問や不明点等があれば、
再度税理士にチェックしてもらい、
当然ですが、更正の請求の可能性の
有無を調べてもらうのも良いでしょう。

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当社では相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
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■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<千本ノック105本目>

「整とん」
整とんとは必要なものを必要な時に
すぐ取り出せる状態にすることです。
業務でもプライベートでも、
ものを探す時間は、ストレスのみが
生じる人生の無駄使いです。

ポイントは「定位置管理」です。

常に同じものが同じ場所にあれば
探す必要は生じません。
定位置管理を心がけましょう。

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この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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