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<メールマガジンR7.5月>新緑の季節

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新日本税理士法人メールマガジン
 - 令和7年5月15日発行 -
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.35 『配偶者居住権の利用』
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仕事道 千本ノック<ノック106本目>
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■池尾からのご挨拶
GWも終わり、街では新緑の若葉が
まぶしい季節になりました。
5月は3月決算法人の申告期限のため、
連休明けから多少バタついています。
それが終わるとようやく一息です。

この時期に新年度の税制改正などの
勉強会を開き、社内のレベルアップを図ります。
税制は毎年変わるため、
追いかけていくのはなかなか大変です…
最後になりましたが、
季節の変わり目は体調を崩しやすいようです。
皆様におかれましては
くれぐれもご自愛くださいませ。

         代表社員 池尾彰彦

■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、3つの柱があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.35 『配偶者居住権の利用』

夫が亡くなった後、
妻が夫と暮らしていた元々の家に
住み続けることは一般的です。
ところが、その家に住み続けるためには
その家を相続しなくてはなりません。
そのために他の相続人(子や親あるいは
夫の兄弟)と相続財産を分ける際、
自宅以外の金融資産等は少ししか
もらえなくなってしまうという問題が
ありました。

この問題を解決するために
「配偶者居住権」という制度が
新設されることになりました。
この配偶者居住権を相続で取得した場合には、
自宅の所有権を他の相続人(例えば子供)が
取得したとしても、家賃の支払いなく、
存続期間の定めのないときは未来永劫、
期間の定めがある場合にはその期間中、
自宅に住み続けることができます。

この配偶者居住権は自宅の所有権よりも
評価額が低いため、その分老後の生活費など
のための金融資産を余計に相続できる
可能性があります。
都市部の不動産評価の高いご自宅に
住んでいる人には検討する価値が
あるでしょう。

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当社では相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
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■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。

<千本ノック106本目>
「清掃」
清掃とは「きれいにする」ではなく
「きれいを保つ」ことです。
以前の勤務先で毎朝掃除をしていましたが、
当然ながら机やテーブルに
ホコリは積もっていません。
「きれいなところを拭くことに
意味があるのだろうか?」
と思っていました。

その後、気が付きました。
汚れてからでは遅いのですね。
きれいを保つために清掃するのです。

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この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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