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2020年7月10日に法務局による「遺言保管制度」が開始されました!

遺言保管制度とは?

7月10日より、自筆証書遺言が法務局に保管できる制度が開始されました。

今までは、自筆証書遺言は、自分一人で遺言書を書き、自宅に保管する方法が最もベーシックな保管方法でした。しかし、誰にも見つけてもらえないなどの可能性があり、結果として遺言書が効力を発揮しないという事態が多くありました。

このように、超高齢化社会で相続をめぐる争族トラブルが増えてきたことから、それを防止する目的で自分で書いた遺言書を自宅等ではなく、法務局に保管できる「遺言保管制度」が開始されました。

【法務省】自筆証書遺言保管制度について>>

「遺言保管制度」のメリット・デメリット・注意点について紹介させて頂きます。

遺言保管制度のメリット

1.法務局に預けるという安心感がある

遺言書で一番多くあるトラブルは遺言書の紛失です。

遺言書は自宅に保管されていることが多く、しまっておいた場所を忘れたり、誤って捨ててしまうなどということはよくあります。

このように、自宅での保管は紛失のリスクがつきものです。

しかし、遺言保管制度を利用すれば、法務局が本人の代わりに預かってくれるため、遺言書の紛失リスクを防ぐことができます。

2.遺言書の紛失・改ざんを防止することができる

法務局に遺言書を保管しておくことで、遺言を書いた本人が亡くなった後に、相続人が遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を法務局に請求することができ、遺言書が本物であると証明されます。

また、相続人は遺言書の原本を閲覧することもできます。

さらに、相続人の一人が遺言書商法証明書の交付を請求したり、閲覧したりすると、他の相続人に対して遺言書を保管している旨を通知します。これによって、遺言書の存在を知らなかった相続人も遺言書の存在を知ることができます。

3.検認手続きが不要になる

今まで、自筆遺言書で作った遺言書は「検認」という家庭裁判所での手続きを経ないと相続手続きの際に遺言書を利用することができませんでした。

この検認手続きは2か月程度の時間が掛かり、相続人の負担となっていました。

しかし、遺言保管制度を利用した自筆証書遺言であれば検認が不要です。

検認が不要になれば相続人の負担も軽減できます。

遺言保管制度のデメリット

1.遺言書の内容については審査してくれない

法務局が確認するのは、あくまでも自筆証書遺言が法的に有効なのかどうかのみ(「本文はすべて手書きか」、「署名、捺印があるか」、「日付が記載されているか」)です。

「法務局に遺言書を預ければトラブルにならない遺言ができる」と思っている方はご注意ください。

書類に不備がある場合、何度も書き直したり、何度も足を運ぶことになってしまう可能性があります!

したがって、遺言の内容が正しいかどうかは司法書士などの専門家のアドバイスを受けることをおススメします。

2.本人が法務局に出向く必要がる

保管制度を利用する場合、保管申請を行う法務局に本人が行く必要があります。

保管申請を行う際に、本人確認が必要なため、家族などが本人の代理人として申請を行うことはできません。

3.本人確認の書類の用意が必要

保管制度を利用する際は、本人確認が必要なため、以下のような顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。

マイナンバーカード・運転免許証、パスポート

保険証や年金手帳しか持ってない方は、この制度を利用することが出来ません。

利用するにはマイナンバーカードを事前に役所に申請して交付してもらうなどの作業が必要です。

こ交付手続きも時間が掛かるため「今すぐに遺言書を預けたい」と急ぎの場合は、司法書士などの専門家に依頼することをおススメします。

4.保管手続きが出来る法務局が決まっている

全国にある全ての法務局で遺言書の保管ができるわけではなく保管申請ができる法務局は決まっています。

保管申請が出来る法務局は下記の3つです

・遺言者の住居地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本勝地を管轄する遺言保管所
・遺言者が所持する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

岡山県での遺言保管制度が申請できる法務局は下記です。

・本庁

・豊橋支局

・岡崎局

・一宮支局

・半田支局

・春日井支局

・津島支局

・刈谷支局

・豊田支局

・西尾支局

・新城支局

遺言書保管所管轄一覧はこちら>>

保管申請の手続きの流れ

1.自筆証書遺言を作成する

法務局で遺言書の保管の申請をすることができるのは、自筆で書かれた遺言書のみです。

なお、法務局では遺言書の形式(日付・署名・押印の有無など)のチェックはしますが、内容(遺言書が望むとおりの相続手続きができるかどうか)のチェックまではしてくれません。

遺言の種類について詳しくはこちら>>

2.保管の申請をする遺言書保管所を決める

保管の申請ができる遺言書保管所

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

上記のいずれかを管轄する遺言書保管所

3.申請書を作成する

法務局HPに記載されている申請書の様式を参考に、申請書に必要事項を記入してください

4.保管の申請を予約する

5.保管の申請をする

以下の①~⑤のものを持参して、予約した遺言者本人が、法務局まで出向きます。

法務局が遺言者の本人確認を行い、書類の審査をします。

(本人以外の代理申請はできません。)

①遺言書

②申請書

③添付書類

本籍の記載のある住民票の写し等

④本人確認書類(下記の中でいずれか1点)

マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券・乗員手帳・在留カード・特別永住者証明書

手数料

遺言書の保管の申請には3900円(1通)の手数料がかかります。

※一度保管した遺言書は保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

6.保管証を受けとる

不備がなければ、遺言書の保管が開始され、遺言書に保管証が交付されます。

 

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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